【労働基準法㉚】第41条管理監督者等の適用除外【役職者は働かせ放題?】

労働基準法

こちらの記事では主に社労士試験を受験される方に向けて労働基準法について解説していきます!

細かく学習範囲を分けて、詳しい解説や難しくない言い回しを心がけておりますので、
社労士試験を初めて受験される方にもおすすめです。

<こんな人が書いています>
  筆者の似顔絵。
絵は苦手です。
・4度目の挑戦で社労士試験に合格
・都内某所の社労士法人にて10社程の入退社等の手続きや相談を担当しておりました
・現在は社会保険労務士として開業してお仕事募集中です!(ホームページはこちら

今回は第41条管理監督者等の適用除外です!

本条には他にも高度プロフェッショナル制度についても規定がありますが、
内容が盛りだくさんなのでそれは次回に…

管理監督者等の適用除外

条文はこちら。

第四十一条
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

第〇章が云々と何やら分かりづらいですね…

詳しく見ていきましょう!

ポイント

まず、

「この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。」

この部分は、

「この章(労働時間等)、第六章(年少者)及び第六章の二(妊産婦等)で定める労働時間休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。」

ということでして、各章で定めてある内容は後述する方々には適用されないことになっています。

年少者や妊産婦等についてはまた別の記事で…

それでは適用除外になるのはどのような方々なのか見ていきましょう!

まずは「一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者」

こちらは農業又は水産・養蚕・畜産業のことです。

林業を除くとあるように、農林水産業でひとかたまりとして覚えてしまわないように注意です!

林業がなぜ除かれているのかというと…
現場が過酷なことにより労働者の保護が必要とされたことや、計画林業により以前より労働時間の管理がなされるようになった等の理由があるそうです。

次に「二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」

監督若しくは管理の地位にある者」というのは、いわゆる「管理監督者」と呼ばれているものです。

管理者ということで何となくイメージできるかと思いますが、更に詳しく書くと…

部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者としています。

すなわち…

労働時間や休憩、休日等に関して規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない重要な職務と責任を有しており、
それに伴い、勤務態様も労働時間等の規制になじまない立場であるが、賃金等の待遇面でその地位にふさわしい待遇がなされているものとしています。

管理監督者というのなら待遇面で相当な扱いを受けているかというのは重要になってきます。

いわゆる名ばかり管理職になっていないか注意です…

続けて書かれている「機密の事務を取り扱う者」というものにも触れておきます。

これは秘書といったような、経営者や管理監督者の地位にある者たちの活動と密接に結びついており、
厳格な労働時間管理になじまない者
のことをいいます。

常に管理監督者と帯同していたりするでしょうから同列にしているといったところですね!

そして最後に「三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」

これは例えば門番のような常態として身体の疲労や精神的緊張の少ない業務に従事する者や、
寄宿舎の管理人のような休憩時間は少ないが手待時間が多い者のことをいいます。

念のため…単に上記のような業務に従事しているだけで適用除外になるのではなく、
労働基準監督署長の許可を受ける必要があることには注意しておきましょう。

一つずつどのようなものが適用除外になるのか見てきましたが、改めて…
上述してきた管理監督者のような者は法定労働時間を超えることができ、時間外に対する割増賃金の支払い義務もありません。

また、法定の休憩や休日についても付与する必要はありません。

ですが、ちょくちょく書いているように事業主には安全配慮義務がありますので、
「定額働かせ放題だ」という認識は絶対に誤りですということは明記しておきます…

他に重要なポイントとしては労働時間、休憩及び休日に関する規定が除外されると条文にもありますが、
深夜業の規定と年次有給休暇の規定はしっかり適用されるということです。

なので時間外労働と違って深夜に働いた場合はそれに対する割増賃金の支払いが必要ですし、
有給休暇は付与されなければいけません。

深夜業や年次有給休暇についてもまた別の記事で…

いくつか今後扱うテーマが出てきてしまっていますが、今回の本題に絞って理解しておきましょう!

それでは復習の条文です。

第四十一条
この章(労働時間等)、第六章(年少者)及び第六章の二(妊産婦等)で定める労働時間休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 農業又は水産養蚕畜産業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

(分かりやすく改変しております)

まとめ

第41条管理監督者等の適用除外

  • 農業や管理監督者、一定の業務に従事するもので労基署長から許可を得たものは労働時間や休憩、休日に関する規定が適用されなくなる
  • 林業については適用除外ではない
  • 第41条の適用除外者についても深夜業の割増賃金や有給休暇の付与は適用される

今回出てきた年少者等のまだ触れていないものは、別の機会で解説しますのでご安心ください!

ご意見、ご指摘等ございましたらお問い合わせよりいただけましたら幸いです。

今回もお疲れ様でした。

次回は第41条の2高度プロフェッショナル制度の対象者への適用除外の前編として、
上記の制度の採用に必要な労使委員会について解説していきたいと思います。

また次回もよろしくお願いします!

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