こちらの記事では主に社労士試験を受験される方に向けて労働基準法について解説していきます!
細かく学習範囲を分けて、詳しい解説や難しくない言い回しを心がけておりますので、
社労士試験を初めて受験される方にもおすすめです。
<こんな人が書いています>

・4度目の挑戦で社労士試験に合格
・都内某所の社労士法人にて10社程の入退社等の手続きや相談を担当しておりました
・現在は社会保険労務士として開業してお仕事募集中です!(ホームページはこちら)
今回は、高プロと呼ばれていたりする第41条の2高度プロフェッショナル制度についてです。
…と思ったのですが、高プロを採用する前段階として労使委員会というものが出てきます。
その解説と制度自体の解説をしてしまうと長くなってしまうので、まずは前編として労使委員会について触れていきます。
労使委員会

それでは条文です。
第四十一条の二
労使委員会が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者(以下この項において「対象労働者」という。)であつて書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。ただし、第三号から第五号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでない。
~
(改変と省略をしています)
「~」部分は労使委員会で決議すべき事項や労使委員会について書いてあります。
今回は労使委員会についてですが、予習程度に制度の部分もお読みいただけますと幸いです。
ポイント
条文が何やら冗長でしたよね…
なので短くすると…
労使委員会がある職場で、労使委員5分の4以上を必要とする多数決でいくつかの事項を決めて、
労基署長に届け出て、書面等で同意を得た労働者に一定の業務をさせると労働時間等の規定は適用しません。
といったところです。
それでは「労使委員会」について掘り下げていきます!
労使委員会とは…?
賃金、労働時間等、その事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、
事業主に対して当該事項について意見を述べることを目的とする委員会
一見、抽象的なものに思えるかもしれませんが、休日や変形労働時間制等の決議を行うことができます。
そして、ここで行われた労使委員5分の4以上の多数による決議は労使協定と同じ効果を有するとされており、
更には労使協定なら行政官庁に届出が必要なものであっても、
36協定に代わる決議を除いて労使委員会での決議は行政官庁に届け出る必要はありません。
例えば、変形労働時間制の一つに「1ヶ月単位の変形労働時間制」というものがあります。
これは労使協定の締結で採用することができ、それは労基署長に届け出をする必要があります。
それを労使協定ではなく労使委員会で決議して採用すれば、その決議を労基署長に届け出る必要がなくなるということです。
ちなみに労使委員会で決議できないものとしては、
任意貯金と賃金全額払いの例外といった労働時間が絡む要素がないものです。
任意貯蓄と賃金全額払いの例外については下記の記事中にあります…
それでは、その労使委員会の要件についても見ていきたいと思います!
3つございまして下記の通りです。
①委員の半数については、管理監督者以外から労働者過半数で組織する労働組合に、
任期を定めて指名されており使用者の意向に基づくものでないこと
(上記のような労働組合がない場合は労働者の過半数代表者が指名する)
②委員会の議事について、議事録が作成され、かつ5年間(当分は3年間)保存され、
その事業場の労働者に対して周知が図られていること
③招集、定足数等の委員会の運営に必要な所定の事項に関する規定が定められていること
注意点として、使用者は、労働者が委員であることや委員になろうとしたこと、
委員として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはいけません。
そして、指名された委員が決議等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければならないとしています。
労使委員会を設置したことについては行政官庁に届け出る必要はありません!
それでは今回は復習というより、次回の高プロに向けた予習です…
第四十一条の二
労使委員会が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者(以下この項において「対象労働者」という。)であつて書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意を得たものを当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、この章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。ただし、第三号から第五号までに規定する措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、この限りでない。
~
まとめで労使委員会について復習しましょう!
まとめ

労使委員会
- 委員5分の4以上の決議は労使協定と同様の効果を有する
- 労使協定において労基署長への届け出が必要なものでも、労使委員会で決議されたものについては届け出を必要としない
- 労使委員会で決議されたものでも36協定については届け出が必要
最初は高度プロフェッショナル制度を一つの記事で解説しようと思いましたが、
労使委員会のことを書いていると思いの外、労使委員会だけでそれなりに長くなってしまいました…
なので次の記事で本題の高プロ制度の内容について解説していきます!
今回もお疲れ様でした。
ご意見、ご指摘等ございましたらお問い合わせよりいただけましたら幸いです。
次回は上述の通り、第41条の2高度プロフェッショナル制度の対象者への適用除外について解説していきたいと思います。
また次回もよろしくお願いします!



