【労働基準法㉗】第38条労働時間の通算【1日に2か所で働く場合は?】

労働基準法

こちらの記事では主に社労士試験を受験される方に向けて労働基準法について解説していきます!

細かく学習範囲を分けて、詳しい解説や難しくない言い回しを心がけておりますので、
社労士試験を初めて受験される方にもおすすめです。

<こんな人が書いています>
  筆者の似顔絵。
絵は苦手です。
・4度目の挑戦で社労士試験に合格
・都内某所の社労士法人にて10社程の入退社等の手続きや相談を担当しておりました
・現在は社会保険労務士として開業してお仕事募集中です!(ホームページはこちら

今回は第38条労働時間の通算についてです!

この本条にも第38条2~4とあり、それらは「みなし労働時間制」と呼ばれているようなものです。

そちらについても今後触れていきます。

労働時間の通算

条文はこちらです。

第三十八条
①労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。

細かく見ていきましょう!

ポイント

①についてですが、例えば1日中に本社と支社で勤務するような場合です。

例えば本社で3時間、支社で5時間労働した場合は通算されて労働時間は8時間となります。

移動時間が考慮されてないよ!」と思われた方へ…

移動時間については自由利用が確保されているか等で労働時間になるかどうかが判断されます。
(下記の記事にて詳しく解説しておりますのでよろしければどうぞ!)

それでは本社と支社ではなく、A社とB社のような事業主が異なる場合はどうなるでしょうか?

この場合も事業場が異なるとして労働時間が通算されることになります。

残業代はどちらの事業主が支払う…?
例えば、その日のうちにA社で5時間勤務して次にB社で4時間勤務した場合は労働時間を通算すると9時間となります。
1日の法定労働時間は8時間なので、1時間を超えている分が時間外労働となります。
上記の場合は、後に勤務したB社の事業主がいわゆる残業代を支払うことになります。

実際には契約をした順番等、考慮すべき事情は様々ありますが考え方としてはこのような感じです!

②は例えば鉱山やトンネル、地下鉄の工事をしているような場合です。

①では事業場間での労働時間の通算でしたが、こちらは休憩時間も含めて労働時間とします。

なぜこのような規定があるかというと、
他の労働内容と比べると過酷になりがちであったり、自然に左右され時には安全性が脅かされるようなことがあり、
重大な労働災害に繋がる可能性があるために本条の他にも様々な規定が設けられています。

但し書き部分の休憩については次回から休憩の分野に入るので、そこで触れていきたいと思います。

それでは復習の条文です!

第三十八条
①労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。

こんなもんでまとめます!

まとめ

第38条労働時間の通算

  • 事業場が異なる労働時間は通算される(事業主が異なる場合についても同様)
  • 坑内労働の場合は休憩時間も含めて労働時間とされる

今回はこちらで終わります!

ご意見、ご指摘等ございましたらお問い合わせよりいただけましたら幸いです。

今回もお疲れ様でした。

次回は第34条休憩について解説していきたいと思います。

また次回もよろしくお願いします!

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