こちらの記事では主に社労士試験を受験される方に向けて労働基準法について解説していきます!
細かく学習範囲を分けて、詳しい解説や難しくない言い回しを心がけておりますので、
社労士試験を初めて受験される方にもおすすめです。
<こんな人が書いています>

・4度目の挑戦で社労士試験に合格
・都内某所の社労士法人にて10社程の入退社等の手続きや相談を担当しておりました
・現在は社会保険労務士として開業してお仕事募集中です!(ホームページはこちら)
労働基準法解説の第10回目は第25条非常時払について解説していきます。
今回はそんなにボリュームはないと思いますのでご安心ください!
それではサクッとやっていきましょう!
非常時払

条文です!
第二十五条
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
広く意味を持たせていたり、聞きなれない言葉があるかと思いますのでそちらを掘り下げていきます。
ポイント
まず「非常の場合」というのは、労働者又はその労働者の収入によって生計を維持する者が具体的には下記の事由に該当した場合ということです。
・出産、疾病、結婚、死亡、災害を受けた
・やむを得ない事由によって1週間以上にわたって帰郷する
まず「その労働者の収入によって生計を維持する者」について補足しますと、
これは被扶養者(例えば収入が低い配偶者や子供等)の親族に限らず、
労働者の収入で生計を営む者であれば親族ではなく同居人であっても差し支えないとされています。
なので親族であったとしても、独立して生計を営む者は上記には含まれません。
次に個々の事由についてですが、
「疾病」には負傷も含んでおり業務上や業務外によるものかを問いません。
「災害」は被災して住んでいる場所が避難地域に指定される等により、住居の変更を余儀なくされる場合も災害によるものとして本条の対象になります。
そして「やむを得ない事由によって1週間以上にわたって帰郷する」場合というのは、
配偶者や子供、父母、祖父母などが災害や事故に遭ったり、疾病で危篤となり、すぐに帰らなければならなくなった等のことをいいます。
なので例えば会社都合の退職でも東京の自宅を引き払うため地方へ戻るというケースは、
個人的な事情でありやむを得ない事由ではないといったところです。
そして「既往の労働」とは「既に働いた分」ということなので、
働いた分の賃金を支払えばよく、未来の労務の提供のない部分についてまでは支払う必要はありません。
労務の提供がない部分についてお金を出すなら、それは非常時払の賃金ではなく前借り(借金)のようなものになってしまいます!
因みに…
上記を請求された場合には条文にある通り支払期日前であっても支払わなければいけませんが、
いつまでに支払えば良いのかというのは特に定められておりません。
罰則は下記の通りです。
30万円以下の罰金
それでは復習の条文です。
第二十五条
使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
こんなもんでまとめに入ります!
まとめ

第25条非常時払い
- 「非常の場合」における具体的な事由を覚えておく
- 事由である「疾病」や対象者である「生計を維持する者」等の内容を一歩掘り下げて理解しておく
- 「既往の労働」には未来の労務提供のない部分は含まない(働いた部分だけ賃金支払えばよい)
今回はこんな感じで終わります!
扱ったテーマ上いつもよりかなり短くなりましたけどどうですかね…?
皆さんのお忙しい日常と情報が溢れている昨今では、
このぐらい短い方がご負担が少ないのかなと思っております…
色々と模索しながら進めてまいりますので、
ご意見、ご指摘等ございましたらお問い合わせよりいただけましたら幸いです!
今回もお疲れ様でした。
次回は第26条休業手当について解説していきたいと思います。
また次回もよろしくお願いします!

