【労働基準法㉒】第21条解雇予告の適用除外【予告の必要はないかも…?】

労働基準法

こちらの記事では主に社労士試験を受験される方に向けて労働基準法について解説していきます!

細かく学習範囲を分けて、詳しい解説や難しくない言い回しを心がけておりますので、
社労士試験を初めて受験される方にもおすすめです。

<こんな人が書いています>
  筆者の似顔絵。
絵は苦手です。
・4度目の挑戦で社労士試験に合格
・都内某所の社労士法人にて10社程の入退社等の手続きや相談を担当しておりました
・現在は社会保険労務士として開業してお仕事募集中です!(ホームページはこちら

今回は第21条解雇予告の適用除外についてです!

前回は「解雇予告とは?」といった内容でしたが、その規定が適用されないような方々がいます。

サクッと終わりますので今回もよろしくお願いします。

解雇予告の適用除外

こちら条文です。

第二十一条
前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者

「前条の規定は」というのは解雇予告のことです!

よろしければ復習がてら前回の記事も…

一つずつ見ていきましょう!

ポイント

それでは、まず「日日雇い入れられる者」ですが、いわゆる日雇い労働者の方です。

1日単位で雇われ、その日に労働契約が終了するような臨時的な雇用であるため、解雇予告は不要といったところです。

そのような日日雇い入れられる者に対しても解雇予告が必要となる場合があります。

それは、条文にもある通り1か月を超えて引き続き使用されるに至った場合です。

次に「二か月以内の期間を定めて使用される者」です。

日雇いではないですが、比較的短期で雇われている方です。

しかしこのような方でも、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告が必要になります。

これは、あらかじめ決まっている期間を超えた場合は解雇予告が必要ということです。

念のため注意点としては、1か月の期間を定めて雇った人をその期間を超えて引き続き使用したケースです。

この場合は全体の雇用期間として2か月を超えていなくても、解雇予告や解雇予告手当の手続きをする必要があります。

次に「季節的業務に四か月以内の期間を定めて使用される者」です。

この季節的業務というのは例えば夏は海水浴場の業務であったり、冬は除雪作業等です。

このような方でも「二か月以内の期間を定めて使用される者」と同様に、
所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合は解雇予告が必要になります。

そして最後に「試の使用期間中の者」ですが、いわゆる試用期間中の方です。

お気づきかと思いますがこのような方にも例外がありまして…

14日を超えて引き続き使用されるに至った場合には解雇予告が必要となります。

注意点としましては、試用期間というものが就業規則等でどのぐらいか定められているかにかかわらず、
14日を超えた時点で解雇予告の規定が適用
されることになります。

適用除外なのにどうして例外があるのか…
解雇予告が、次の働き口を探す期間として30日間は保障しましょうということなので、
1か月や所定の期間を超えて使用された場合は、今後も継続的(長期)に雇用されると期待してしまっているかもしれないので、
原則の解雇予告が必要な方たちのように、もろもろの準備ができるようにしているといったところで…

それでは恒例の応用です…

例えば3か月の期間を定めた季節的業務であって、試用期間が14日といった条件で使用されている方で、
雇い入れから14日経過後に解雇する場合に解雇予告はどのタイミングで必要となってくるでしょうか?

これについては所定の期間(3か月)を超えて使用していなければ、
試用期間である14日を超えていても解雇予告や解雇予告手当の手続きは必要ありません。

それでは復習の条文の後にまとめです!

第二十一条
解雇予告の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一 日日雇い入れられる者
二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
三 季節的業務四箇月以内の期間を定めて使用される者
四 試の使用期間中の者

まとめ

第21条解雇予告の適用除外

  • 日日雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者については解雇予告の規定が除外される
  • 上記の方で解雇予告が必要になる例外も覚えておく(日日雇い入れられる者は1か月を超えて使用される場合等)

前回の解雇予告と併せて見ていただけますと幸いです!

今回もお疲れ様でした!

ご意見、ご指摘等ございましたらお問い合わせよりいただけますようお願い申し上げます。

次回は第22条退職時等の証明について解説します。

また次回もよろしくお願いします!

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