こちらの記事では主に社労士試験を受験される方に向けて労働基準法について解説していきます!
細かく学習範囲を分けて、詳しい解説や難しくない言い回しを心がけておりますので、
社労士試験を初めて受験される方にもおすすめです。
<こんな人が書いています>

・4度目の挑戦で社労士試験に合格
・都内某所の社労士法人にて10社程の入退社等の手続きや相談を担当しておりました
・現在は社会保険労務士として開業してお仕事募集中です!(ホームページはこちら)
今回は第35条休日についてです!
振休と代休の違いについても今回ばっちり理解しておきましょう!
休日

条文はこちら。
第三十五条
①使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
②前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
詳しく見ていきましょう!
ポイント
労基法上では1週間の中で1日は休ませましょうということです。
以前にも書いたかと思いますが、1週間というのは別段の定めがない限り日曜日から土曜日までのことです。
休日の単位については、暦日の午前0時から午後12時までのことをいいます。
ちなみに…
病院、工場等で採用されているような8時間3交代制勤務の場合は継続して24時間与えられればいいとされています!
週休二日としている会社は多いかと思いますが、上述の通り労基法上は一日の休日を与えればいいとされています。
もし、1日の所定労働時間が8時間という会社で週休1日とすると、8時間×6日=48時間となり、
1週間の法定労働時間である40時間を超えて時間外労働の問題が発生します。
ですが、1日の所定労働時間を6時間といったようにすれば、6時間×6日=36時間となるので、
時間外労働については気にせず労基法で定める最低限の法定休日1日とすることは可能です。
法定労働時間についての復習はこちら…
続いて、②のいわゆる4週4休といわれているものについてです。
こちらを採用するには就業規則に「2024年4月1日を起算日とする」といったように記し、
起算日から4週間ごとに4日以上の休日が確保される必要があります。
なので起算日以外のどこかで4週間を区切った時に4日の休日がなくても問題ありません。
極端な例でいうと、
とある4週間(A)の前半に4連休、続く4週間(B)の後半に4連休とすることで、
48連勤といったことも可能です。
ですが、いうまでもなく会社には安全配慮義務があり、行政からの指摘等の様々なリスクがあることでしょう…
念のためですが、4週4休でも1週間の法定労働時間である40時間を超えると、
当然のように割増賃金の支払いが必要なのは注意しておきましょう。
それではタイトルにもある通り振替休日(振休)と代休の違いは何でしょうか?
それは、休日労働による割増賃金の支払いが、
振休は不要で、代休は必要になるといったところです。
まず振休というのは、
休日だったものを前もって労働日に変えて、他の平日(労働日)をお休みにするという流れです。
これは休日に労働させているように感じるかもしれませんが、
「前もって」労働日に変更してその日に働かせているので休日労働にはならず、割増賃金が不要となります。
一方、代休は、前もって休日や労働日を振り替えることなく、
休日に労働させた後に他の平日のどこかを休日にするといったことなので休日労働による割増賃金が必要となります。
「前もって」なのかということで違いを明確にしておきましょう!
また念のためですが、振休で適切に労働日と休日を管理していても、
週の法定労働時間を超えた場合は時間外労働に対する割増賃金は必要なりますので注意しておきましょう。
罰則は下記の通りです。
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
それでは復習の条文です。
第三十五条
①使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
②前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
時間外労働や休日労働に対する割増賃金についてはまた別の記事で解説します!
まとめ

第35条休日
- 毎週1日の休日を与えなければならない
- 4週間に4日といったような休日の与え方もできる
- 1週間40時間の法定労働時間との兼ね合いに注意する
- 振休と代休との違いを理解しておく
今回はこちらで終わります!
ご意見、ご指摘等ございましたらお問い合わせよりいただけましたら幸いです。
今回もお疲れ様でした。
次回は第41条管理監督者等の適用除外について解説していきたいと思います。
また次回もよろしくお願いします!


