【労働基準法㉘】第34条休憩【3つの原則があります】

労働基準法

こちらの記事では主に社労士試験を受験される方に向けて労働基準法について解説していきます!

細かく学習範囲を分けて、詳しい解説や難しくない言い回しを心がけておりますので、
社労士試験を初めて受験される方にもおすすめです。

<こんな人が書いています>
  筆者の似顔絵。
絵は苦手です。
・4度目の挑戦で社労士試験に合格
・都内某所の社労士法人にて10社程の入退社等の手続きや相談を担当しておりました
・現在は社会保険労務士として開業してお仕事募集中です!(ホームページはこちら

今回は第34条休憩です!

普段何気なく休憩を取られていることかと思いますが、いくつか決まりごとがあります!

休憩

条文はこちら。

第三十四条
①使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
②前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

タイトルに書いた通り3つの原則があります!

①途中付与の原則
②一斉付与の原則
③自由利用の原則

↑こんな感じ

それぞれ見ていきましょう!

ポイント

①の途中付与というのは、休憩時間を勤務時間の始めと終わりに与えてはいけません。

大体の会社さんはお昼休憩といったような形で途中付与の原則を守っておられることかと思います。

①では休憩時間の長さについても規定があります。

労働時間が→6時間を超える場合には45分
     →8時間を超える場合は1時間

上記のようになっています。

こちら読み替えてみると、
6時間以下の場合は休憩不要で、8時間以下なら45分で事足りるということでもあります。

なので、例えばちょうど6時間の勤務をされている場合に、
「休憩時間がないとは何事だ!」と早とちりしてしまわないようにです…

念のため…
超える」、「以下・以上」や「未満」など意味がしっかり違いますね!
何気なく混同して使ってしまったり、誤用されている文章等を見ることがたまにあるので改めて注意しておきましょう!

9:00~18:00といったような一般的なフルタイム正社員の休憩時間は1時間となっているところが多いかと思います。

これは労働時間が8時間以下ですと45分で事足りますが、
極論、1秒でも残業をすると8時間を超えるので1時間にしているといったところです。

ちなみに、残業込みで12時間労働になろうが休憩時間は1時間だけでも本条違反ではありません…

ですが、労働安全衛生法や労働契約法で、
企業は労働者に対して安全配慮義務を負うといったようなことがあるので、
労働時間や休憩について適切に運用していくべきかと思います。

次に②一斉付与の原則ですが、文字通り休憩は一斉に与えられるべきということです。

これについては同じタイミングで与えることで、
心情的な面としては他の人は仕事中なのに自分が休憩することに引け目を感じてしまわないようにだとか、
事業場の監督者の観点では労働者が適切に休憩を取得できているか確認しやすいようにといった意味合いがあるそうです。

ですが、下記の場合には一斉付与の特例が規定されています。

・運輸交通業
・商業
・金融広告業
・映画演劇業
・通信業
・保健衛生業
・接客娯楽業
・官公署の事業

タクシー業、サービス業であったり、銀行の窓口、社会インフラなど、
幅広く多くの方が利用するようなものは本条の通りに一斉に休憩させると不利益を被ってしまう方が多くいらっしゃるかと思います。

それらについては第40条において特例として規定されています。

他には前回の記事で出てきた坑内労働の方も一斉付与は適用されないとしており、
後述する自由利用についても適用されないとしています。

復習はこちらから…

休憩時間も含めて労働時間とする等、坑内労働がいかに特殊なのか分かるかと思います。

それでは、上記のようなもの以外でも一斉付与としないことはできるでしょうか?

これが②の但し書き以降の部分で、過去の記事でも何度か出てきている労使協定を締結することで一斉に付与せずに済みます。

事務職等で電話当番としてお昼の休憩時間をずらしているようなところがありますね!

この労使協定は労基署長に届け出する必要はなく、締結するだけで事足ります。

ちなみに派遣社員の方についても一斉付与の原則は適用されて、
一斉付与の対象としないための労使協定については派遣先の事業場で締結する必要があります。

③自由利用の原則についても文字通りで…

ですが、自由利用が保障されているのは前提として、
事業場の規律を守る上で必要な制限を加えることは、休憩という目的をそこなわない限り差し支えないとされています。

また、休憩時間の外出について許可制とすることは、
事業場内において休憩の自由利用が保障されている場合は差し支えありません。

そして一斉付与のように特例が適用される方たちがいます。

坑内労働をしている者については上述の通りです。

他には警察官や消防吏員(消火、救急等を行う消防職員)、常勤の消防団員、救急隊員等です。

上記の方たちが休憩中に事件や火災が発生した時に「自由利用だ!」と無視するわけにはいかないということですね…
いつ何時このようなことが起きる分からない中で緊張感を持ってくださっていることに感謝です。

また他には児童自立支援施設(非行や虐待等様々な事情にある子供たちの自立を支援する施設)に勤務する職員で、児童と起居をともにする者も該当します。

他に紛らわしいものとして…

乳児院、児童養護施設、障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者で、使用者があらかじめ労基署長の許可を受けたもの
・児童福祉法に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者
(同一の居宅において、一の児童に対して複数の保育者が同時に保育を行う場合を除きます)

自由利用中ではあるが…

児童自立支援施設→突然の非行やケンカ等に対応する必要あり
乳児院等→幼児や子供たちの体調不良に対応する必要あり
居宅→家の中であらゆることに対応する必要あり

このようなイメージでいかがでしょうか…

休憩について見てきましたが、そもそも休憩を付与しなくてもいい方たちもいます。

・管理監督者
・農業や畜産、水産業に従事する者
・監視又は継続的業務に従事する者
・高度プロフェッショナル制度の対象労働者

上記3つは労基法41条該当者になりますが、4つ目の高度プロフェッショナル制度の対象労働者も含めて、
詳しくは別の記事にて触れていきます。

他には屋内勤務者30人未満の日本郵便株式会社の営業所で郵便の業務に従事する者ですが、
これは郵便窓口業務を行う者に限ります。

最後に列車や自動車の運転手で6時間を超える長距離区間に連続して乗務していたり、
業務の性質上休憩時間を与えることができず、停車時間や待ち合わせ時間等の合計が法定の休憩時間に相当するものについても該当します。

個人的な心情としては理解しがたい部分もありますが、
公益性等の社会への影響を考えると仕方がないものなのですかね…

それでは復習の条文です。

第三十四条
①使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
②前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に労使協定があるときは、この限りでない。
③使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

単に休憩といっても色々なポイントがありましたね!

まとめ

第34条休憩

  • 休憩は途中付与の原則、一斉付与の原則、自由利用の原則がある
  • 労働時間が6時間を超えたら45分、8時間を超えたら1時間の休憩が必要になる
  • 労使協定を結ぶことで一斉に付与する必要はなくなり、業種によってはそもそも一斉に付与する必要がない
  • 自由利用についても特例として自由に利用させなくてもいい場合がある(警察官等)
  • そもそも休憩を与えなくていい場合がある(一定の日本郵便の営業所の職員等)

今回はこちらで終わります!

ご意見、ご指摘等ございましたらお問い合わせよりいただけましたら幸いです。

今回もお疲れ様でした。

次回は第35条休日について解説していきたいと思います。

また次回もよろしくお願いします!

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